中国結婚移民
中国結婚移民
中国の開放が加速するにつれ、外国人と中国国民の結婚が増加し、外国人配偶者が中国社会に溶け込む機会が生まれています。中国政府は、特に中国国民と結婚した外国人に対して、徐々に緩和され柔軟な移民政策を導入し、一定の条件を満たす外国人配偶者が中国で永住権を申請できるようにしています。この政策は、中国と外国の文化の交流と融合を促進するだけでなく、外国人配偶者が中国で生活し、働くことを容易にします。この政策を通じて、外国人配偶者は中国国民と同様の待遇を受け、より良い社会保障と生活給付を受けることができ、国際結婚に対する保護と支援が強化されます。
中国の移民政策によると、外国人配偶者は中国国民と結婚した後、一定の条件を満たせば中国で永住権を申請できます。
具体的な要件は次のとおりです。
結婚と居住の要件:外国人配偶者は中国国民と結婚している必要があり、結婚関係は5年間続いている必要があります。この期間中、外国人配偶者は中国に5年間連続して居住し、中国での年間居住期間は9か月以上でなければなりません。この要件は、外国人配偶者が安定した居住記録を持ち、中国での長期居住の意思があることを保証することを目的としています。
安定した生活と住居状況:結婚関係と居住要件に加えて、外国人配偶者は中国で安定して安全な生活状況にあることを証明する必要があります。これには、合法的な収入源、安定した職業または収入、および合法的な居住地が含まれます。通常、申請者は安定した生活環境があることを証明するために、住宅賃貸契約書や住宅所有権証明書などの資料を提出する必要があります。
必要な申請資料:申請プロセス中に、外国人配偶者はいくつかの裏付け資料を提出する必要があります。これには、中国人配偶者の戸籍証明書または外国人配偶者の永住許可証、結婚証明書、および生活を支える能力を証明する関連文書が含まれます。これらの資料は公証されなければならず、外国の機関が発行した文書の場合は、その国または地域の中国大使館または領事館による認証も受けなければなりません。
これらの規制により、外国人配偶者は中国に定住しやすくなり、中国国民と同様の住宅や社会待遇を享受できるようになります。これにより、中国人と外国人家族のつながりが強化されるだけでなく、中国社会の多様化がさらに促進され、外国人配偶者の生活の安全性が向上します。
外国人配偶者の永住権申請
申請者は中国の法律を遵守し、健康で、犯罪歴がなく、外国人向け中国永住申請書に記入し、以下の資料を提出する必要があります。
1. 有効な外国のパスポート、またはパスポートに代わる文書。
2. 中国政府が指定した衛生検査検疫機関、または海外の中国大使館・領事館が認める外国の保健医療機関が発行した健康証明書。
3. 海外の中国大使館・領事館が認める海外での犯罪歴がない証明書。
4. 最新の2インチの正面向きの無頭カラー写真4セット。
5. その他の関連資料。
注:
1. 申請者の配偶者および18歳未満の未婚の子供は、配偶者の場合は申請時に結婚証明書を提出する必要があります。18歳未満の未婚の子供の場合は出生証明書または親子関係証明書を提出する必要があります。養子の場合は養子縁組証明書を提出する必要があります。関係する外国機関が発行した証明書または証明は、当該国または地域の大使館または領事館で承認される必要があります。
2. 中国での永住権を申請する外国人は、申請者または申請者の18歳未満の未婚の両親、または申請者に代わって申請を受理する人が、主な投資地または長期居住地の市人民政府公安機関、中央政府直轄市の公安支局、または県レベルの局に申請する必要があります。
3. 申請を他の人に委託する場合は、申請者が発行した委任状を提出する必要があります。海外で申請された委任状は、当該国または地域の大使館または領事館で認証されるものとする。
4. 公安機関は、外国人が提出した中国での永住申請を受理した日から6か月以内に、その承認の可否を決定するものとする。
5. 中国で永住権を取得した外国人には、公安部から外国人永住許可証が発行されるものとする。申請者が海外にいる場合、公安部は外国人永住確認書を発行するものとする。申請者は、外国人永住確認書を添えて、海外の中国大使館または領事館でDビザを申請し、入国後30日以内に申請を受理した公安機関から外国人永住許可証を取得するものとする。
6. 中国で永住権を取得した外国人は、毎年3か月以上中国に滞在するものとする。実際の必要により毎年の中国国内での累計居住要件を満たすことができない場合は、永住地の省、自治区、直轄市の公安機関の承認を得なければならないが、5年間の中国国内での累計居住回数は1年未満であってはならない。
7. 外国人永住許可証の有効期間は5年または10年である。中国での永住が認められた18歳未満の外国人には、有効期間5年の外国人永住許可証が発行される。中国での永住が認められた18歳以上の外国人には、有効期間10年の外国人永住許可証が発行される。
8. 外国人永住許可証の有効期限が切れた場合、外国人永住許可証の内容に変更があった場合、または外国人永住許可証を紛失または破損した場合、所持者は永住地の市人民政府公安機関、市公安支局、県級局に証明書の交換または再発行を申請するものとする。公安機関が所持者が中国での永住資格を失っていないと判断した場合、証明書は1か月以内に交換または再発行されるものとする。
9. 外国人永住許可証を所持する外国人は、許可証の有効期限の1か月前に許可証の交換を申請するものとする。許可証の内容に変更があった場合、申請者は変更の日から1か月以内に変更または交換を申請するものとする。許可証が破損または紛失した場合、申請者は速やかに交換または変更を申請するものとする。
10. 中国に永住している外国人が次のいずれかの状況に該当する場合、公安部は中国での永住権を取り消されるか、永住許可証の無効を宣告するものとする。
1. 国家の安全と利益に危害を及ぼす恐れがある者。
2. 人民法院により国外追放の判決を受けた者。
3. 虚偽の資料を提出するなど、違法な手段で中国での永住権を取得した者。
4. 許可なく年間3か月未満または年間1年未満中国に居住した者。