中国投資移民

中国投資移民

中国経済の継続的な成長と改革開放の深化に伴い、中国への外国投資の魅力は高まり続けています。中国政府は外国投資政策の最適化を継続し、一連の優遇措置を通じて外国投資を奨励しています。特にハイテク産業、環境保護、グリーンエネルギー、西部地域などの戦略的分野において、外国投資は奨励されています。外国投資は中国に資本、技術、管理経験をもたらすだけでなく、現地産業のアップグレードと革新を促進します。同時に、中国の市場規模と消費潜在力、改善されたインフラ、継続的に最適化されたビジネス環境により、中国への外国投資の機会が増加しています。税制優遇、市場アクセスの緩和、投資保護などの政策支援を通じて、中国は外国投資家に安定的で予測可能な投資環境を提供し、世界経済との相互接続をさらに深めています。これらの政策の実施により、外国投資家の中国への投資に対する信頼と意欲が継続的に強化され、中国の経済変革と国際化プロセスを促進する重要な力となっています。

中国では、外国人投資家が永住権を申請するための要件は比較的緩く、主に中国での投資状況、税務記録、および関連する証拠資料に重点を置いています。条件を満たした外国人投資家は、中国での長期居住を申請できるだけでなく、相応の政策支援を受けることができます。より詳細な要件と条件は次のとおりです。

1. 投資条件
外国投資家は中国で実際に投資を行い、以下の投資条件のいずれかを満たす必要があります。

奨励産業への投資:中国政府が発行する外国投資産業目録に掲載されている奨励産業に投資し、投資額が50万米ドルを超える場合、外国投資家は永住権を申請できます。奨励産業には通常、ハイテク、環境保護、エネルギーなどの分野が含まれ、国はこれらの分野の発展を促進するための政策支援を提供しています。

西部開発および貧困緩和重点県への投資:外国投資家が中国の西部開発県および国家貧困緩和重点県に総額50万米ドル以上投資する場合も、申請条件を満たします。この政策は、これらの比較的経済が遅れている地域にさらに多くの外国投資を誘致し、地域の経済発展を支援することを目的としています。

中部地域への投資:中部地域への総投資額が100万米ドルを超える場合も、外国投資家は永住権申請の条件を満たすことができます。中国の戦略的発展地域として、外国投資の誘致は中部地域の均衡ある経済成長を促進する上で重要な役割を果たしています。

全国規模の投資:全国規模の外国投資は、総投資額が200万米ドルに達すると、永住権申請の基本要件も満たします。このような投資は特定の産業や地域に限定されず、外国投資家が中国全体の経済発展にさらに貢献することを奨励することを目的としています。

2. 投資の安定性と納税記録
外国投資家の中国経済への長期的な貢献を確保するために、申請者は以下の条件を満たす必要があります。

3年連続の安定した投資:外国投資家は、中国での投資活動が安定しており、少なくとも3年間中国で事業を行っていることを証明する必要があります。これは、彼らの投資が単なる短期的な行動ではなく、中国市場への長期的なコミットメントであることを意味します。

良好な納税記録:外国投資家は、申請時に納税証明書を提示し、中国の税法を遵守し、税金を全額期限内に納付していることを証明する必要があります。これは、彼らの合法かつコンプライアンスに則った事業環境を反映しているだけでなく、中国経済への貢献も示しています。

3. 必要な申請資料
中国での永住権を申請する場合、外国人投資家は投資と税務コンプライアンスを証明する一連の資料を提出する必要があります。これには以下が含まれます。

外資企業認可証明書: 外資企業が中国政府によって合法的に認可されていることの証明。

企業登録証明書: 法律に従って中国で登録され、事業活動を行っていることの証明。

共同年次検査証明書: 会社が中国で正常に運営されていることを示す文書。

資産評価報告書: 投資企業の財務状況と中国での経済的影響を評価するために使用されます。

個人納税証明書: 中国での投資家の税務状況を証明する公式文書。

さらに、申請者が奨励産業に投資する場合は、投資が国の経済政策の方向性に沿っていることを確認するために、国が奨励する外資プロジェクトの確認書も提出する必要があります。

4. 中国投資移民の意義
中国の対外投資政策は、ハイテク、環境保護、地域開発の分野で、質の高い外国投資を誘致することにますます傾いています。この政策設計を通じて、中国は外国投資の流入を確保し、経済の持続可能な発展を促進するだけでなく、外国投資家の信頼と安定性を高めることもできます。外国投資家の長期投資と納税貢献は、中国の政策担当者が中国の社会経済への影響を評価するための重要な基準です。これらの規制を通じて、中国はより多くの外資系企業を誘致し、中国に定着することを奨励し、最終的に中国経済にさらなる革新、技術、資源共有をもたらすことを望んでいます。中国における外国投資家の長期居住は、投資規模だけでなく、関連する政策要件と法律規定を満たすことにも依存します。永住権の申請に成功した投資家は、安定した法的地位を享受できるだけでなく、中国経済の質の高い発展にも貢献できます。

弊社はお客様にどのようなサービスを提供していますか?

弊社は、投資プロジェクトの調整、プロジェクト運営、居住許可申請から投資移転手配まで、ワン​​ストップのサービスを提供しています。中国への投資移住にも、これらのステップが含まれます。

1. 投資プロジェクトの調整
弊社は、中国政府が発表した最新の外国投資プロジェクトリストに従って、最適なプロジェクトを計画および選別し、これらのプロジェクトが移民法および規制のすべての要件、特に永住権に関連する要件を満たしていることを確認します。サービス契約に署名した後、申請者は弊社に最初の手付金を支払い、その後、中央政府および地方政府部門、プロジェクト請負業者およびサービスプロバイダー、および関連する第三者を含む関連する利害関係者を調整して、投資準備を完了します。その後、申請者は 50 万米ドルの投資額を直接プロジェクトに送金し、株主になります。

2. プロジェクトの運営
申請者がプロジェクトへの投資を完了すると、弊社は 3 年間にわたりプロジェクトを安定的に運営する責任を負います。この 3 年間、申請者は株主として直接またはオンラインビデオを通じてプロジェクトを訪問して検査することができます。申請者は3年以内に1年間の臨時居住許可証を取得する資格があります。申請者はサービス契約に従って毎年プロジェクトから配当を受け取り、永住権を申請するために必要な中国での税金を支払います。私たちはプロジェクトがスムーズに進むようにし、投資家が3年後に永住権の要件を満たせるようにします。

3. 居住許可証の申請
私たちはサービス期間中(通常3年間)に申請者の臨時居住(1年間更新可能)と永住権を申請します。申請者は永住権を取得するまで、プロセス全体を通して中国に来る必要はありません。もちろん、サービス期間の終了時に申請者がプロジェクトを直接訪問し、入国管理局のスタッフと一緒に永住権カードを受け取ることを歓迎します。

4. 投資譲渡の手配
投資プロジェクトがスムーズに進んだ後、申請者は中国入国管理局が発行する永住許可証を取得します。その後、申請者は投資を他の投資家に譲渡(株式を売却)することを選択できます。私たちは新しい投資家が申請者と譲渡について交渉できるように手配します。プロジェクトが順調に運営された場合、申請者はプロジェクトの投資(株式)を引き続き保有することもできます。申請者が株式を保有し続けることを決定した場合、PR発行後にプロジェクトが得る配当が増加する可能性があります。

中国投資移民永住権申請

申請者は中国の法律を遵守し、健康で、犯罪歴がなく、外国人向け中国永住申請書に記入し、以下の資料を提出する必要があります。
1. 有効な外国のパスポート、またはパスポートに代わる文書。
2. 中国政府が指定した衛生検査検疫機関、または海外の中国大使館・領事館が認める外国の保健医療機関が発行した健康証明書。
3. 海外の中国大使館・領事館が認める海外での犯罪歴がない証明書。
4. 最新の2インチの正面向きの無頭カラー写真4セット。
5. その他の関連資料。

注:

1. 申請者の配偶者および18歳未満の未婚の子供は、配偶者の場合は申請時に結婚証明書を提出する必要があります。18歳未満の未婚の子供の場合は出生証明書または親子関係証明書を提出する必要があります。養子の場合は養子縁組証明書を提出する必要があります。関係する外国機関が発行した証明書または証明は、当該国または地域の大使館または領事館で承認される必要があります。

2. 中国での永住権を申請する外国人は、申請者または申請者の18歳未満の未婚の両親、または申請者に代わって申請を受理する人が、主な投資地または長期居住地の市人民政府公安機関、中央政府直轄市の公安支局、または県レベルの局に申請する必要があります。

3. 申請を他の人に委託する場合は、申請者が発行した委任状を提出する必要があります。海外で申請された委任状は、当該国または地域の大使館または領事館で認証されるものとする。

4. 公安機関は、外国人が提出した中国での永住申請を受理した日から6か月以内に、その承認の可否を決定するものとする。

5. 中国で永住権を取得した外国人には、公安部から外国人永住許可証が発行されるものとする。申請者が海外にいる場合、公安部は外国人永住確認書を発行するものとする。申請者は、外国人永住確認書を添えて、海外の中国大使館または領事館でDビザを申請し、入国後30日以内に申請を受理した公安機関から外国人永住許可証を取得するものとする。

6. 中国で永住権を取得した外国人は、毎年3か月以上中国に滞在するものとする。実際の必要により毎年の中国国内での累計居住要件を満たすことができない場合は、永住地の省、自治区、直轄市の公安機関の承認を得なければならないが、5年間の中国国内での累計居住回数は1年未満であってはならない。

7. 外国人永住許可証の有効期間は5年または10年である。中国での永住が認められた18歳未満の外国人には、有効期間5年の外国人永住許可証が発行される。中国での永住が認められた18歳以上の外国人には、有効期間10年の外国人永住許可証が発行される。

8. 外国人永住許可証の有効期限が切れた場合、外国人永住許可証の内容に変更があった場合、または外国人永住許可証を紛失または破損した場合、所持者は永住地の市人民政府公安機関、市公安支局、県級局に証明書の交換または再発行を申請するものとする。公安機関が所持者が中国での永住資格を失っていないと判断した場合、証明書は1か月以内に交換または再発行されるものとする。

9. 外国人永住許可証を所持する外国人は、許可証の有効期限の1か月前に許可証の交換を申請するものとする。許可証の内容に変更があった場合、申請者は変更の日から1か月以内に変更または交換を申請するものとする。許可証が破損または紛失した場合、申請者は速やかに交換または変更を申請するものとする。

10. 中国に永住している外国人が次のいずれかの状況に該当する場合、公安部は中国での永住権を取り消されるか、永住許可証の無効を宣告するものとする。

1. 国家の安全と利益に危害を及ぼす恐れがある者。

2. 人民法院により国外追放の判決を受けた者。

3. 虚偽の資料を提出するなど、違法な手段で中国での永住権を取得した者。

4. 許可なく年間3か月未満または年間1年未満中国に居住した者。

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