中国家族再会移民
中国家族再会移民
現在、ますます多くの外国人が中国に定住し、中国国民と一緒に暮らすことを選んでいます。中国政府は、外国人の才能をさらに引き付け、社会の多様な発展を促進するために、特に中国と直接の家族関係がある高齢の外国人の永住申請に関する政策を徐々に緩和してきました。規定によると、60歳以上で一定の居住年数を満たしている外国人は、中国で永住申請することができます。
中国の移民政策によると、外国人は一定の条件を満たせば中国で永住申請することができます。60歳以上で中国に安定した居住地を持つ外国人は、中国で直系家族と一緒に暮らし、以下の条件を満たしていれば、永住申請を検討することができます。
居住要件:申請者は中国に5年間連続して居住し、中国での年間居住期間は9か月以上である必要があります。この要件は、申請者が十分な居住期間と中国での安定した生活記録を持っていることを確認するためのものです。申請者は、この居住期間を継続的に積み重ねることができます。
直系家族関係: 申請者は、子供、配偶者、両親など中国に直系家族がおり、海外に直系家族がいないことを証明する必要があります。この要件により、申請者の生活ニーズと扶養家族が中国の家族構造と密接に関連していることが保証され、中国に長期定住する意思がさらに示されます。
安定した生活と居住: 申請者は、経済的源泉の法的証明と住居証明を含む、安定的で安全な生活保証を持っている必要があります。申請者は、十分な経済力と中国での適切な住居条件があることを証明するために、公証された経済的収入源または経済的保証の証明、および住宅賃貸契約書または住宅資産証明書を提供できます。
必要な申請資料は次のとおりです。
1. 中国国民の戸籍証明書または外国人配偶者の永住許可証。
2. 中国国民と直系家族関係があることを証明する公証された親族関係の証明。
3. 申請者に海外に直接の親族がいないことを証明する資料。
4. 経済状況を証明する公証された経済的収入源または経済的保証の証明。
5. 中国に合法的に居住していることを証明する住宅賃貸または不動産証明書。
外国の機関が発行するすべての証明書は、その合法性と真正性を保証するために、その国の中国大使館または領事館で認証を受ける必要があります。
中国家族グループの永住権申請
申請者は中国の法律を遵守し、健康で、犯罪歴がなく、外国人向け中国永住申請書に記入し、以下の資料を提出する必要があります。
1. 有効な外国のパスポート、またはパスポートに代わる文書。
2. 中国政府が指定した衛生検査検疫機関、または海外の中国大使館・領事館が認める外国の保健医療機関が発行した健康証明書。
3. 海外の中国大使館・領事館が認める海外での犯罪歴がない証明書。
4. 最新の2インチの正面向きの無頭カラー写真4セット。
5. その他の関連資料。
注:
1. 申請者の配偶者および18歳未満の未婚の子供は、配偶者の場合は申請時に結婚証明書を提出する必要があります。18歳未満の未婚の子供の場合は出生証明書または親子関係証明書を提出する必要があります。養子の場合は養子縁組証明書を提出する必要があります。関係する外国機関が発行した証明書または証明は、当該国または地域の大使館または領事館で承認される必要があります。
2. 中国での永住権を申請する外国人は、申請者または申請者の18歳未満の未婚の両親、または申請者に代わって申請を受理する人が、主な投資地または長期居住地の市人民政府公安機関、中央政府直轄市の公安支局、または県レベルの局に申請する必要があります。
3. 申請を他の人に委託する場合は、申請者が発行した委任状を提出する必要があります。海外で申請された委任状は、当該国または地域の大使館または領事館で認証されるものとする。
4. 公安機関は、外国人が提出した中国での永住申請を受理した日から6か月以内に、その承認の可否を決定するものとする。
5. 中国で永住権を取得した外国人には、公安部から外国人永住許可証が発行されるものとする。申請者が海外にいる場合、公安部は外国人永住確認書を発行するものとする。申請者は、外国人永住確認書を添えて、海外の中国大使館または領事館でDビザを申請し、入国後30日以内に申請を受理した公安機関から外国人永住許可証を取得するものとする。
6. 中国で永住権を取得した外国人は、毎年3か月以上中国に滞在するものとする。実際の必要により毎年の中国国内での累計居住要件を満たすことができない場合は、永住地の省、自治区、直轄市の公安機関の承認を得なければならないが、5年間の中国国内での累計居住回数は1年未満であってはならない。
7. 外国人永住許可証の有効期間は5年または10年である。中国での永住が認められた18歳未満の外国人には、有効期間5年の外国人永住許可証が発行される。中国での永住が認められた18歳以上の外国人には、有効期間10年の外国人永住許可証が発行される。
8. 外国人永住許可証の有効期限が切れた場合、外国人永住許可証の内容に変更があった場合、または外国人永住許可証を紛失または破損した場合、所持者は永住地の市人民政府公安機関、市公安支局、県級局に証明書の交換または再発行を申請するものとする。公安機関が所持者が中国での永住資格を失っていないと判断した場合、証明書は1か月以内に交換または再発行されるものとする。
9. 外国人永住許可証を所持する外国人は、許可証の有効期限の1か月前に許可証の交換を申請するものとする。許可証の内容に変更があった場合、申請者は変更の日から1か月以内に変更または交換を申請するものとする。許可証が破損または紛失した場合、申請者は速やかに交換または変更を申請するものとする。
10. 中国に永住している外国人が次のいずれかの状況に該当する場合、公安部は中国での永住権を取り消されるか、永住許可証の無効を宣告するものとする。
1. 国家の安全と利益に危害を及ぼす恐れがある者。
2. 人民法院により国外追放の判決を受けた者。
3. 虚偽の資料を提出するなど、違法な手段で中国での永住権を取得した者。
4. 許可なく年間3か月未満または年間1年未満中国に居住した者。