中国起業移民
中国起業移民
外国人が中国で生活し、働き、ビジネスをしたい場合、最も簡単な方法は中国起業移民を申請することです。その基本的なプロセスは、中国で会社を登録することです。中国会社は独自に運営することも、当社の専門会計チームが運営して、中国会社が正常に運営され、税務基準を満たしていることを確認することもできます。これは非常に重要です。なぜなら、会社が正常に運営されているかどうかは、居住許可を更新できるかどうか、中国のグリーンカードを申請するための基準を満たしているかどうかを直接決定するからです。申請者は会社の法人として労働許可を申請し、中国に入国した後、中国の労働許可を申請し、同時に中国の居住許可を取得します。
中国起業移民申請プロセス:
1. 中国会社を登録します。
2. 中国会社は外国人を雇用する資格を開きます。
3. 中国会社は、現地の科学技術局に会社法人の中国での労働許可通知を申請します。
4. 申請者は、中国での就労許可通知書とその他の資料を持って、現地のビザセンターに行き、中国ビザを申請します。
5. ビザを取得した後、中国に入国し、就労許可を申請します。
6. 中国の就労居住許可を申請します。
これで、申請者は中国で長期間生活し、居住することができます。
中国の起業家移民は誰に適していますか?
中国の起業家ビザは、中国に長期間居住したい人、中国でビジネスをしたい人、中国で商品を購入したい人、フリーランサー、リモートワーカーなどに適しています。
中国の居住許可の有効期間はどのくらいですか?
初回発行の有効期間は通常1年から3年で、中国の外務省によって異なります。
中国の居住許可は更新できますか?
はい、更新できます。居住許可の有効期限の1か月前に更新申請書を提出するだけです。
配偶者と子供を中国に連れて行くことはできますか?
もちろん、会社の法人は配偶者や子供の居住許可を同時に申請することができ、また、会社の他の株主の居住許可も申請することができます。
中国起業家移民永住権申請
申請者は中国の法律を遵守し、健康で、犯罪歴がなく、外国人向け中国永住申請書に記入し、以下の資料を提出する必要があります。
1. 有効な外国のパスポート、またはパスポートに代わる文書。
2. 中国政府が指定した衛生検査検疫機関、または海外の中国大使館・領事館が認める外国の保健医療機関が発行した健康証明書。
3. 海外の中国大使館・領事館が認める海外での犯罪歴がない証明書。
4. 最新の2インチの正面向きの無頭カラー写真4セット。
5. その他の関連資料。
注:
1. 申請者の配偶者および18歳未満の未婚の子供は、配偶者の場合は申請時に結婚証明書を提出する必要があります。18歳未満の未婚の子供の場合は出生証明書または親子関係証明書を提出する必要があります。養子の場合は養子縁組証明書を提出する必要があります。関係する外国機関が発行した証明書または証明は、当該国または地域の大使館または領事館で承認される必要があります。
2. 中国での永住権を申請する外国人は、申請者または申請者の18歳未満の未婚の両親、または申請者に代わって申請を受理する人が、主な投資地または長期居住地の市人民政府公安機関、中央政府直轄市の公安支局、または県レベルの局に申請する必要があります。
3. 申請を他の人に委託する場合は、申請者が発行した委任状を提出する必要があります。海外で申請された委任状は、当該国または地域の大使館または領事館で認証されるものとする。
4. 公安機関は、外国人が提出した中国での永住申請を受理した日から6か月以内に、その承認の可否を決定するものとする。
5. 中国で永住権を取得した外国人には、公安部から外国人永住許可証が発行されるものとする。申請者が海外にいる場合、公安部は外国人永住確認書を発行するものとする。申請者は、外国人永住確認書を添えて、海外の中国大使館または領事館でDビザを申請し、入国後30日以内に申請を受理した公安機関から外国人永住許可証を取得するものとする。
6. 中国で永住権を取得した外国人は、毎年3か月以上中国に滞在するものとする。実際の必要により毎年の中国国内での累計居住要件を満たすことができない場合は、永住地の省、自治区、直轄市の公安機関の承認を得なければならないが、5年間の中国国内での累計居住回数は1年未満であってはならない。
7. 外国人永住許可証の有効期間は5年または10年である。中国での永住が認められた18歳未満の外国人には、有効期間5年の外国人永住許可証が発行される。中国での永住が認められた18歳以上の外国人には、有効期間10年の外国人永住許可証が発行される。
8. 外国人永住許可証の有効期限が切れた場合、外国人永住許可証の内容に変更があった場合、または外国人永住許可証を紛失または破損した場合、所持者は永住地の市人民政府公安機関、市公安支局、県級局に証明書の交換または再発行を申請するものとする。公安機関が所持者が中国での永住資格を失っていないと判断した場合、証明書は1か月以内に交換または再発行されるものとする。
9. 外国人永住許可証を所持する外国人は、許可証の有効期限の1か月前に許可証の交換を申請するものとする。許可証の内容に変更があった場合、申請者は変更の日から1か月以内に変更または交換を申請するものとする。許可証が破損または紛失した場合、申請者は速やかに交換または変更を申請するものとする。
10. 中国に永住している外国人が次のいずれかの状況に該当する場合、公安部は中国での永住権を取り消されるか、永住許可証の無効を宣告するものとする。
1. 国家の安全と利益に危害を及ぼす恐れがある者。
2. 人民法院により国外追放の判決を受けた者。
3. 虚偽の資料を提出するなど、違法な手段で中国での永住権を取得した者。
4. 許可なく年間3か月未満または年間1年未満中国に居住した者。