中国ハイレベル人材移民
中国ハイレベル人材移民
グローバル化の深化に伴い、中国は国際的なハイエンド人材の誘致において、より開放的で柔軟な政策を採用しています。科学技術革新、経済発展、社会進歩を促進するため、中国政府は、特にハイテク分野と重要な科学研究プロジェクトにおいて、外国人のシニア人材を導入するためのメカニズムを継続的に最適化し、外国人専門家とシニア人材に対するサポートと保護を強化してきました。中国で重要な貢献を果たし、関連分野で優れた専門能力を持つ外国人には、政府は永住権を申請する機会を提供しています。この政策は、外国人人材に安定した生活と労働環境を提供するだけでなく、世界の人材競争における中国の魅力を高めることにも役立ちます。
誰が申請できますか?
1.中国に重要かつ優れた貢献を果たし、中国が緊急に必要としているシニア人材
2.副総経理、副工場長以上、准教授、准研究員などの役職を4年以上連続して務め、累計勤務年数が3年以上で、税務記録が良好であること。上級人材が勤務する部門または企業は、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。1. 国務院の各部門および省人民政府傘下の機関。2. 重点大学。3. 国家の重要な工学プロジェクトおよび重要な科学研究プロジェクトを実施する企業および機関。4. ハイテク企業、奨励外資企業、外資先進技術企業または外資製品輸出企業。
重要な資料:
1. 雇用する人材の雇用主が発行した職位または職名証明書。
2. 外国人専門家証明書または外国人雇用証明書。
3. 雇用主の登録証明書、年次検査証明書、個人納税証明書。雇用主が外資企業である場合は、外資企業の承認証明書と年次検査証明書も併せて提出する必要があります。
4. 国家の重大な工程プロジェクト、科学技術プロジェクトを実施する企業、事業体の職員は、省級人民政府または各部会の主管部門が発行するプロジェクト認証文書を提出しなければならない。ハイテク企業の職員は、ハイテク企業証明書を提出しなければならない。奨励外資企業、外資先進技術企業、外資製品輸出企業の職員は、奨励外資プロジェクト確認書、外資先進技術企業確認書、外資製品輸出企業確認書を提出しなければならない。
中国高レベル人材の永住権申請
申請者は中国の法律を遵守し、健康で、犯罪歴がなく、外国人向け中国永住申請書に記入し、以下の資料を提出する必要があります。
1. 有効な外国のパスポート、またはパスポートに代わる文書。
2. 中国政府が指定した衛生検査検疫機関、または海外の中国大使館・領事館が認める外国の保健医療機関が発行した健康証明書。
3. 海外の中国大使館・領事館が認める海外での犯罪歴がない証明書。
4. 最新の2インチの正面向きの無頭カラー写真4セット。
5. その他の関連資料。
注:
1. 申請者の配偶者および18歳未満の未婚の子供は、配偶者の場合は申請時に結婚証明書を提出する必要があります。18歳未満の未婚の子供の場合は出生証明書または親子関係証明書を提出する必要があります。養子の場合は養子縁組証明書を提出する必要があります。関係する外国機関が発行した証明書または証明は、当該国または地域の大使館または領事館で承認される必要があります。
2. 中国での永住権を申請する外国人は、申請者または申請者の18歳未満の未婚の両親、または申請者に代わって申請を受理する人が、主な投資地または長期居住地の市人民政府公安機関、中央政府直轄市の公安支局、または県レベルの局に申請する必要があります。
3. 申請を他の人に委託する場合は、申請者が発行した委任状を提出する必要があります。海外で申請された委任状は、当該国または地域の大使館または領事館で認証されるものとする。
4. 公安機関は、外国人が提出した中国での永住申請を受理した日から6か月以内に、その承認の可否を決定するものとする。
5. 中国で永住権を取得した外国人には、公安部から外国人永住許可証が発行されるものとする。申請者が海外にいる場合、公安部は外国人永住確認書を発行するものとする。申請者は、外国人永住確認書を添えて、海外の中国大使館または領事館でDビザを申請し、入国後30日以内に申請を受理した公安機関から外国人永住許可証を取得するものとする。
6. 中国で永住権を取得した外国人は、毎年3か月以上中国に滞在するものとする。実際の必要により毎年の中国国内での累計居住要件を満たすことができない場合は、永住地の省、自治区、直轄市の公安機関の承認を得なければならないが、5年間の中国国内での累計居住回数は1年未満であってはならない。
7. 外国人永住許可証の有効期間は5年または10年である。中国での永住が認められた18歳未満の外国人には、有効期間5年の外国人永住許可証が発行される。中国での永住が認められた18歳以上の外国人には、有効期間10年の外国人永住許可証が発行される。
8. 外国人永住許可証の有効期限が切れた場合、外国人永住許可証の内容に変更があった場合、または外国人永住許可証を紛失または破損した場合、所持者は永住地の市人民政府公安機関、市公安支局、県級局に証明書の交換または再発行を申請するものとする。公安機関が所持者が中国での永住資格を失っていないと判断した場合、証明書は1か月以内に交換または再発行されるものとする。
9. 外国人永住許可証を所持する外国人は、許可証の有効期限の1か月前に許可証の交換を申請するものとする。許可証の内容に変更があった場合、申請者は変更の日から1か月以内に変更または交換を申請するものとする。許可証が破損または紛失した場合、申請者は速やかに交換または変更を申請するものとする。
10. 中国に永住している外国人が次のいずれかの状況に該当する場合、公安部は中国での永住権を取り消されるか、永住許可証の無効を宣告するものとする。
1. 国家の安全と利益に危害を及ぼす恐れがある者。
2. 人民法院により国外追放の判決を受けた者。
3. 虚偽の資料を提出するなど、違法な手段で中国での永住権を取得した者。
4. 許可なく年間3か月未満または年間1年未満中国に居住した者。